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社会保険労務士法人 Grantus大野事務所

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お役立ち情報

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今月の人事・労務

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  • 家内労働委託状況届の提出……30日まで
  • 1月~3月分の労働者死傷病(軽度)報告の提出……30日まで
  • 3月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……30日まで
●新入社員の受入れ

4月に新入社員を迎え入れる企業は、入社式、研修などの関連行事・事務を段取りよく進めましょう。
初出社や入社式に際して、新入社員が不安を抱くことのないよう、日時、集合場所、服装、持参するものなどについて、改めて確認します。式典でスピーチの予定があるなら、担当者への根回しも必要です。
入社後も、研修や仕事の進行状況、会社生活の様子などを確認しつつ、相談しやすい雰囲気づくりなど、必要に応じてフォローしていきましょう。

●新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き

社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)に、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行なう必要があります。

(1)入社=被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。

(2)退職=被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。
また、異なる適用事業所間での転勤の場合、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届を、転入事業所では資格取得届を、資格期間が重複しないように転勤日から5日以内に提出します。
雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。

●昇給に伴う基本給等の切替え

4月に昇給を実施した場合には、個人別の給与明細書等にも新しい基本給の金額を移記する必要があります。
基本給の切替えに応じて、時間外手当や各種手当などの計算も変わりますので、注意しましょう。

●家内労働委託状況届の提出

家内労働者へ内職等を委託している事業者は、毎年、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

●2025年卒の新卒採用活動開始

政府が主導している就活スケジュールは、「3月に採用情報公開・エントリー受付開始」「6月に面接などの選考開始」「10月に正式な内定」ですが、実際には採用手法の多様化などを考慮して、このスケジュールよりも早めに推移する場合が多いと考えられます。
アフターコロナのいま、オンラインでの会社説明会や面接に対応することは、必須となっています。就活のオンライン化は、企業規模や地域性を問わずに採用の間口を広げる可能性があります。積極的に活用しましょう。
なお、2024年4月に改正職業安定法施行規則が適用され、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際の明示事項として、

(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

が追加されます。

●時間外労働の上限規制の適用

この4月1日より、時間外労働の上限規制が建設、運輸、医業等にも適用されます。

●障害者雇用促進法の改正

この4月1日より、障害者雇用の義務対象企業が従業員数40人以上の企業に拡大され、法定雇用率が2.5%に引き上げられます。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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