会社業務遂行に関わるお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください | 渋谷区千駄ヶ谷の社会保険労務士法人「Grantus大野事務所」

社会保険労務士法人 Grantus大野事務所

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(令和6年1月31日までの公布分)
測量成果等の書面交付の電子化に伴う手数料等の整備
令和7.1.17 政令第5号=測量法施行令の一部を改正する政令 ほか
測量法施行令改正の背景

測量法では、書面をもって作成された測量成果および測量記録の謄本または抄本(紙媒体の原本の写し)の交付について定められていますが、令和6年6月の測量法改正によって、ことし4月1日からは、国土地理院の長に対し、新たに次の請求ができることとされています。

(1)電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記載された書面を交付することの請求
(2)書面または電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記録された電磁的記録を提供することの請求

また、測量業者が業務に用いる基準点データ等の国土地理院からの提供方法に、紙を前提とした手続きが残存していましたが、この法改正によって測量成果等の提供の電子化がさらに進められています。
そして、測量士・測量士補の登録に関する手続きおよび測量士等の試験に関する事項は、政令で定めることとされていましたが、国土交通省令で定めることとされています。
これらの測量法の改正を踏まえ、次のとおり測量法施行令が改正されました。

測量成果の公開等の請求に係る手数料に関する改正

測量成果等の謄本・抄本の交付手数料について、現在の実費を勘案して改正されるほか、前記の請求に係る手数料について、新たに規定が設けられました。
測量記録の「点の記」の場合は、一点につき210円(電子請求による場合は180円)となります。

測量士等の登録および試験に関する規定の廃止

また、測量法施行令から、測量士等の登録に関する手続きおよび試験に関する事項についての規定が廃止され、測量法施行規則において規定することとなります。
その他、所要の規定の適正化を行ないます。
あわせて測量法施行規則も改正され、測量成果等の電磁的記録の提供に係る電磁的方法などに関する規定の整備が行なわれました。
本改正は令和7年4月1日に施行されます。

その他の新法令・通達

  • 仕事と介護・育児の両立推進
  • 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化など「改正育児介護休業法」の一部の規定がことし4月1日から施行されることに伴い、関係政令が整備されました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (令和7.1.22 政令第7号=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

Callus
03-5786-3081
電話受付時間 9:00 - 17:00
Emailus
24時間受付中お問合わせフォーム
メールアドレス
Our office
代表社員挨拶
事務所プロフィール
アクセスマップ
基本方針 採用情報
GO TO TOP