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新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(令和6年1月31日までの公布分)
令和6年4月以降の労災保険率が明らかに
令和6.1.31厚生労働省令第21号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

事業主が支払う労災保険料は、業種ごとに定められている労災保険率に基づき算出されます。労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。
令和6年4月以降の労災保険率が明らかになりました。

業種平均で0.1/1000引下げ

全54業種中、17業種で引下げ、3業種で引上げとなります。

第2種特別加入保険料率は5業種

一人親方等の保険料率(第2種特別加入保険料率)については、以下の5区分で引下げとなります。

・個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車または自転車を利用して行なう貨物の運送の事業
・建設業の一人親方
・医薬品の配置販売業者
・金属等の加工、洋食器加工作業
・履物等の加工の作業

労務費率は2業種で引下げ

請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)については、以下の2業種が引き下げられます。

・鉄道または軌道新設事業
・その他の建設事業

■令和6年4月以降の労災保険率および第一種特別加入保険料率(改定された業種のみ抜粋)

(単位:1/1,000)

業種 現行 改定
林業6052
定置網漁業又は海面魚類養殖業3837
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業1613
採石業4937
水力発電施設、ずい道等新設事業6234
機械装置の組立て又は据付けの事業6.56
食料品製造業65.5
木材又は木製品製造業1413
パルプ又は紙製造業6.57
陶磁器製品製造業1817
その他の窯業又は土石製品製造業2623
金属材料品製造業5.55
金属製品製造業又は金属加工業109
めつき業76.5
電気機械器具製造業2.53
その他の製造業6.56
貨物取扱事業98.5
港湾荷役業1312
船舶所有者の事業4742
ビルメンテナンス業5.56

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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