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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(令和5年9月30日までの発表・公布・施行分)
マイナンバーカードを利用する雇用保険の手続きの整備
令和4.9.15 厚生労働省令第130号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)では、「ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を行」なうこととされています。
これまで失業認定等の手続きは、受給資格者が顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所の長は本人確認を行なったうえで、支給内容や次回認定日等の事項を記載して返付していました。
この手続きをマイナンバーカードの提示と雇用保険受給資格通知(以下、受給資格通知という)の交付によって可能にするための雇用保険法施行規則の改正が行なわれました。

ペーパーレス化への道筋

具体的には、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても雇用保険の手続きが可能となるよう、次のとおり規定の整備が行なわれました。

(1)管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載したうえ、交付する

(2)受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出する

(3)管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行なったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付する

(4)受給資格者は、受給資格通知を滅失し、または損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができる

(5)管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金または教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、(1)~(4)と同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知または教育訓練受給資格通知の交付等を行なうこと

当面の通知は書面で

本改正は令和4年10月1日に施行されました。ただし、支給内容の通知等については、当面、書面でなされます。
電子的な交付によるペーパーレス化は、次期システム更改(令和8年度を予定)において実現する方向で検討されます。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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