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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(令和5年7月31日までの発表・公布・施行分)
産前産後期間の国民健康保険料を免除するための政令を整備
令和5.7.20 政令第243号=全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

政府は子どもからお年寄りまで、すべての世代で広く安心を支えていく「全世代型社会保障」の構築を目指し、そのための法整備を進めています。
5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」では、産前産後期間における国民健康保険料(税)を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することが定められました。
この改正を受けて、関連政令が整備されています。

産前産後4か月の保険料を免除充

世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者または出産した被保険者(出産被保険者)がいる場合に、当該世帯の世帯主に対して賦課される国民健康保険料の所得割額および被保険者均等割額が減額されることとされました。
減額する額は、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合には3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る所得割額および被保険者均等割額とすることとされました。
これにより、国民健康保険に加入する自営業者やフリーランスの女性が出産する際でも、産前産後期間の計4か月分にわたる国民健康保険料(税)が免除されることになります。
この改正により生じる免除相当額については、国と都道府県、市町村でそれぞれ応分を負担することとされており、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令や地方税法施行令など関係政令も改められています。
本改正は令和6年1月1日から施行されます。

その他の新法令・通達

  • 障害者雇用支援の事業者助成
  • コンサルタント会社や就労移行支援事業所など、障害者雇用を支援する事業者を対象とする「障害者雇用相談援助助成金」が新設されます。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (令和5.7.7 厚生労働省令第94号=障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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