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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(令和5年2月28日までの発表・公布・施行分)
近年の建築物に関するニーズをふまえた建築基準法施行令の見直し
令和5.2.10 政令第34号=建築基準法施行令の一部を改正する政令

多数の死者を出した大阪市北区ビル火災をふまえた建築物の定期調査等の対象拡大、技術的検証をふまえた規制の合理化等を内容とする建築基準法施行令の改正がありました。
その概要は、次のとおりです。

(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大

3階以上で延べ面積が200m2を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とされました(改正前は5階以上で延べ面積が1,000m2を超える場合に限られていました)。

(2)物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化

倉庫などの外壁から突き出た軒等で、もっぱら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設けるもののうち、安全上、防火上および衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものについて、その端から水平距離5mまでの部分を建築面積に算入しないこととされました(改正前は水平距離1mまで不算入でした)。

(3)耐火性能に関する技術的基準の合理化

木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分刻みから30分刻みへ精緻化することとされました。最上階から数えた階数が5以上9以下の場合、要求される耐火性能基準が120分から90分に短縮されます。

(4)無窓居室に係る避難規制の合理化

既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等の不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることが不要となりました。
あわせて、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)することとされました。
本政令は令和5年4月1日に施行されます。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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