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新法令・通達の解説
- デジタル広告分野を透明化法の対象に
- 令和4.7.8 政令第246号=特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化法)は、特定デジタルプラットフォームにおける取引条件等の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告などの必要な措置を講ずるものとして、昨年2月から施行されています。
これまではAmazon や楽天など、大規模な総合物販オンラインモールとiTunes などのアプリストアが対象でしたが、このたびその規制の対象にデジタル広告分野が追加されました。
透明化法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」を指定するための事業の区分および規模として、次の類型が追加されました。
(1)メディア一体型広告デジタルプラットフォーム
デジタルプラットフォーム提供者が一般利用者に対して情報の検索または文字、画像もしくは映像の投稿による他の一般利用者との交流を目的とする場を提供し、および当該場において商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等に係る情報を広告として表示する事業で、次のいずれにも該当するもの。
・商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること
・商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること
自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型が該当します。
国内売上額が1,000億円以上の事業者が対象となります。
(2)広告仲介型デジタルプラットフォーム
商品等提供利用者が一般利用者に対して自らの広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの。
・商品等提供利用者および一般利用者が主として事業者であること
・その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること
広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者を、主としてオークション方式で仲介する類型が該当します。
国内売上額が500億円以上の事業者が対象となります。
本政令は、令和4年8月1日に施行されました。具体的な規制対象としてGoogle やMeta 等が想定されており、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定は秋ごろに行なわれる予定です。
その他の新法令・通達
- 男女の賃金格差公表を義務化
- 常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して、男女の賃金の差異の公表が義務付けられました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (令和4.7.8 厚生労働省令第104号=女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック