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新法令・通達の解説
- 日本法と外国法についてのワンストップ法律サービスが可能に
- 令和4.2.18 政令第41号=外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか
企業の国際取引の増加等に伴う外国法サービスに対するニーズの拡大、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備の必要性の高まりなどを背景として、令和2年5月22日、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、同年5月29日に公布されました。
同法における主な改正内容は、次のとおりです。
・外国法事務弁護士等が手続きを代理できる「国際仲裁事件」の範囲拡大と「国際調停事件」の規定を整備
・外国法事務弁護士となるための承認要件の1つである職務経験要件の見直し(職務経験期間「3年以上」のうち、日本での労務提供期間の上限を1年から2年に拡大)
・弁護士および外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行なうことを目的とする「弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度」の創設
法律事務一般の業務を行なう弁護士と、外国法に関する業務のできる外国法事務弁護士の事業の共同化・専門化を図る共同法人制度を創設することによって、日本法と外国法についてワンストップで法律サービスを提供できるようになります。
共同法人は弁護士法人と同じく法律事務一般を扱うことができます。支店の設置が可能なため、地方企業の利便性が向上し、海外進出が促進されることが期待されています。
改正法は令和2年8月29日に施行されましたが、弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度創設に関する規定は「公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」に施行するとされていました。
その施行期日が令和4年11月1日と定められました。
あわせて、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する手続きを定めるなど、所要の規定が整備されています。
その他の新法令・通達
- 国民健保の賦課限度額の引上げ
- 国民健康保険の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が19万円から20万円に引き上げられました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (令和4.2.18 政令第44号=国民健康保険法施行令の一部を改正する政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック