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新法令・通達の解説
- 外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を追加
- 令和元年.9.19 厚生労働省令第47号=労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 ほか
外国人材の受入れ拡大を推進する政府は、新たな在留資格を設け、2025年までに50万人超の就業を目指すとしています。
そうした流れを受けて、外国人雇用状況届出情報を厚生労働省と法務省間で情報共有することにより、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることを目的として、労働施策総合推進法施行規則が改正され、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を加える等、所要の改正が行なわれることとなりました。
これまで事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する者について以下の事項を確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされていました。
・氏名
・在留資格
・在留期間
・その他厚生労働省令で定める事項
それが今般の省令により、次のとおり改正されます。
事業主は、外国人雇用状況届出において、日本に中長期間在留する者(中長期在留者)については、前記事項に加え、在留カードの番号を届け出なければならないこととされました。
在留カードとは、外国人に対する新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、日本への在留資格に係る許可の結果として、中長期在留者に対して交付され、法務大臣が適法に在留する者であることを証明するものです(下図)。
在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードによって確認しなければならないこととされました。
雇用保険の被保険者ではない外国人に係る様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について、在留カードの番号を記載する欄が追加されるほか、所要の改正が行なわれることとされました。
この省令の施行日は、令和2年3月1日です。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック