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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成31年6月3日までの発表・公布・施行分)
行政手続きを原則、電子申請に統一
令和元年.5.31 法律第16号=情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行 政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律 ほか

国内における行政手続きは、2016年度時点で、住民票や児童手当の申請など約46,000種類あるとされていますが、そのなかで、電子化がなされているものは1割強に過ぎません。
そこで政府は、情報通信技術を活用し、行政手続き等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)」等の一部を改正しました。
その主な内容は、次のとおりです。

■行政のデジタル化に関する基本原則等

情報通信技術を活用した行政の推進の基本原則として、次の3つが掲げられました。

(1)デジタルファースト
個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結すること。

(2)ワンスオンリー
1度提出した情報は、2度提出することを不要とすること。

(3)コネクテッド・ワンストップ
民間サービスを含め、複数の手続き・サービスを一括(ワンストップ)で実現すること。

■本人確認情報の保存および提供の範囲の拡大

国外転出者の本人確認情報の公証のため、戸籍の附票の記載事項の追加や、記載された本人確認情報の保存・提供を行なうこととされました。
また、個人の識別・認証を、将来にわたり国内外問わず実現するため、住民票等の除票を除票簿として保存すること、安全確保措置等を行なうこととされました。

■公的個人認証(電子証明書)・個人番号カードの利用者・利用方法の拡大

国外転出者による公的個人認証(電子証明書)や、個人番号カード(マイナンバーカード)を活用したオンライン手続き・本人確認が実現されることとなりました。
また、利用者証明用電子証明書の利用方法の拡大(暗証番号入力を要しない方式)や、通知カードを廃止して、個人番号カードへの移行を拡大することとされました。

■個人番号利用事務および情報連携対象の拡大

社会保障分野の事務の処理のために、情報連携の対象の事務や情報を追加し、行政手続きにおける関係書類の提出の省略や行政事務の効率化が図られることとされました。

この法律の施行日は、一部を除き、公布の日から9か月以内です。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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