お役立ち情報
新法令・通達の解説
- 中小企業の資金需要への対応力を高める中小企業信用保険法等の改正
- 平成29.6.14 法律第56号=中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律ほか
創業や事業承継、または大規模な経済危機や災害に見舞われた際など、中小企業が事業を営むうえでは、様々な局面で資金需要が生じます。
そのような中小企業の多様な資金需要にきめ細かく対応し、経営改善・生産性向上を一層進める仕組みを構築することを目的に、中小企業信用保険法等が改正されました。
主な改正内容は、次のとおりです。
1.セーフティネットの強化
大規模な経済危機、災害等の事態に際して、あらかじめ適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして危機関連保証が創設されることとなりました。
従来の保証限度額とは別枠で、最大2億8000万円の保証枠が設けられます。
2.小規模事業者への支援拡充
小規模事業者の持続的発展を支援するため、特別小口保険の付保限度額が、1250万円から2000万円に引き上げられることとなりました。
創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額が1000万円から2000万円に拡充されることとなりました。
また、事業承継の一層の促進のため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする株式取得資金等の資金が信用保険の対象とされることとなりました。
1.信用保証協会と金融機関の連携
中小企業に対する経営支援が信用保証協会の業務に追加され、その業務運営にあたって、信用保証協会と金融機関が連携する旨が規定されました。
2.信用保証協会における出資ファンドの対象拡大
信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、事業再生ファンドだけでなく、創業や中小企業の経営改善の支援を目的とするファンドへの出資が可能となりました。
施行日は、公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日です。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック