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新法令・通達の解説
(平成25年12月27日までの公布分)
- 雇用の分野における間接差別の範囲を見直し
- 平成25年12月24日厚生労働省令第133号=雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等
雇用の分野における男女格差の縮小、女性の社会的活躍を一層推進させること等を目指して、男女雇用機会均等法施行規則等が改正されました。
以下、主なポイントを紹介します。
【1】間接差別となり得る措置の範囲の見直し
男女雇用機会均等法では、
- 1.
- 募集・採用に当たり労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
- 2.
- コース別採用の総合職で全国転勤を条件とするもの
- 3.
- 昇進に当たり転勤経験を要件とするもの
の3つを間接差別となるおそれがある措置としています。
このうち2について、労働者の範囲を総合職だけでなくすべての労働者とすること、また、採用時だけではなく、昇進、職種の変更のときも転勤を要件にできないこととなりました。
これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当します。
【2】性別による差別事例の追加
性別を理由とする差別に該当するものとして、女性が結婚していることを理由に職種を変更することや、定年年齢に男女差がある場合が追加されました。
【3】セクハラの予防・事後対応の徹底など
職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれることが明示されました。
また、被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。
【4】コース等別雇用管理についての指針の制定
事業主がコース等で区分した雇用管理を行なうに当たり、その適正かつ円滑な運用に寄与するよう、新たに「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」が制定されました。
この省令は、平成26年7月1日から施行されます。
その他の新法令・通達
- 大学研究者の有期契約期間の上限が10年に
-
大学などが研究者を有期雇用できる期間の上限が、従来の5年から10年に延長されました。施行日は、一部を除いて平成25年12月13日です。
≫ 詳しい省令の内容はこちら〔PDF〕(内閣府) - (平成25.12.13法律第99号=研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律)
- ハンガリー、インドと社会保障協定の実施に伴う改正
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ハンガリー、インドとの社会保障協定の実施に伴い、厚生年金保険法等の特例制度の一部が改正になりました。この規定はそれぞれの協定の発効日から施行されます。
≫ 詳しい省令の内容はこちら(総務省行政管理局) - (平成25.12.13政令第345号=社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック