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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成24年12月28日までの公布分)

書面添付制度の一部が改正される
平成24年12月19日国税庁通達課法4-79ほか=「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)

書面添付制度は、税務申告書の作成に際して、税理士が一定の書面を添付した場合には税務調査が省略されることもあるという制度です。
税務署が税務調査を行なう前に意見聴取する旨を税理士に連絡し、税理士から添付書類に基づいて意見聴取を行ないます。それによって疑問点が解消されれば「調査省略通知」が税理士に送付されます。
一方、意見聴取の結果、税務調査に移行する必要があると判断されれば、調査を行なう旨の事前通知がなされ、税務調査へ移行するという段取りになっています。
平成23年12月に国税通則法が改正されたことにより、税務調査の手続きについて「事前通知」や「調査終了の際の手続き」などの運用上の取扱いが明確化されました。これに伴い、書面添付制度の事務運営指針の一部が改正されました。主なポイントは、次のとおりです。

【1】 事前通知前の意見聴取の実施に関する改正
国税通則法の改正により事前通知の手続き等が明確化されたことから、事前通知の定義等が変わりました。

【2】 意見聴取の内容に関する改正
一般には、税務調査による更正を予知して修正申告をしても加算税が課せられます。これを更正の予知といいます。
ただし、意見聴取における質疑等のみに基づいて修正申告書が提出された場合は、更正の予知には当たらないと改めて明記されました。

【3】 修正申告書に係る加算税の取扱いに関する改正
【2】 の改正に関連して、「意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い」についての項目が削除されました。

【4】 更正前の意見聴取(調査終了の際の手続き)
添付書面が添付されていたにもかかわらず税務調査が行なわれ申告書について更正をすべきとされた場合には、調査担当者が調査結果の内容の説明を行なう前に、その税理士に対し意見を述べる機会を与えなければならないとされました。
なお、今回改正された事務運営指針は、平成25年1月1日から適用されています。

その他の新法令・通達

◎ 高年齢者雇用安定法施行令の一部を改正
高年齢者雇用確保措置に関する特例等、高年齢者雇用安定法の一部が改正されたことに伴って、その詳細を定めた施行令の一部が改正されました。施行日は、平成25年4月1日です。
高年齢者雇用安定法の改正についての概要、改正の新旧対照表はこちらでご確認ください。≫ 厚生労働省・高年齢者雇用安定法の改正について
(平成24.12.5政令第289号=高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令)
◎ 雇用保険率は据置き
平成25年度の雇用保険率は平成24年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となりました。平成25年4月1日から適用されます。
雇用保険料率の詳細はこちらでご確認ください。≫ 平成25年度雇用保険料率・平成24年度の料率を据え置き
(平成24.12.19厚生労働省告示第588号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件)
◎ 雇用保険の個別延長給付に係る指定地域を変更
雇用保険における基本手当の延長給付に関する暫定措置である「個別延長給付」の制度について、雇用機会が不足しているとして厚生労働大臣が指定する地域に一部変更がありました。平成25年1月1日から適用されています。
(平成24.12.19厚生労働省告示第589号=雇用保険法附則第5条第1項ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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