会社業務遂行に関わるお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください | 渋谷区千駄ヶ谷の社会保険労務士法人「Grantus大野事務所」

社会保険労務士法人 Grantus大野事務所

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(令和5年1月31日までの発表・公布・施行分)
公認会計士法等の改正に係る政令が公布される
令和5.1.25 政令第15号=公認会計士法施行令等の一部を改正する政令 ほか

令和4年5月18日に公布された「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定が整備されました。
1月25日に公布された政令の主な改正内容は、以下のとおりです。

上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備

(1)登録を受けた公認会計士および監査法人でなければ、その財務書類について監査証明業務ができないこととなる「上場会社等」の範囲が、「金融商品取引所に上場されている株券等の発行者等」と定められました。

(2)登録申請者が監査法人である場合の登録拒否要件のうち、公認会計士である社員の最低人数が「5」とされました。

(3)登録申請者が有限責任監査法人である場合の登録拒否要件のうち、最低資本金の額が「社員の総数×100万円」に相当する金額とされました。

(4)登録上場会社等監査人が公認会計士である場合の共同監査人の数が「1」、共同監査人の数と補助者の数を合計した数が「4」と定められました。

監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限に係る規定の整備

監査法人の社員が被監査会社等の役員等と配偶関係を有する場合に、当該監査法人が行なう監査証明業務が制限されることとなる社員の範囲が、「当該被監査会社等の財務書類について当該監査法人が行う監査証明業務に関与する社員、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施状況の検証をする社員等」と定められました。
この政令は、改正法の施行にあわせて令和5年4月1日から施行されます。

その他の新法令・通達

  • 作業者の健康を守る
  • 解体等の作業を行なうときは、石綿等の使用についての事前調査が求められますが、事前調査を行なう者の資格要件が設けられることに伴い、関連規定が整備されています。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (令和5.1.11 厚生労働省令第2号=石綿障害予防規則の一部を改正する省令)
  • 外国人技能実習制度の様式変更
  • 外国人技能実習制度において、監理費の徴収実績がより詳細に記載されるよう、提出を義務付けている事業報告書の様式が改正されました。≫ 詳しい情報はこちら
  • (令和5.1.31 法務省・厚生労働省令第1号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

Callus
03-5786-3081
電話受付時間 9:00 - 17:00
Emailus
24時間受付中お問合わせフォーム
メールアドレス
Our office
代表社員挨拶
事務所プロフィール
アクセスマップ
基本方針 採用情報
GO TO TOP