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新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(令和4年11月30日までの発表・公布・施行分)
賃金のデジタル払いが可能に
令和4.11.28 厚生労働省令第158号=労働基準法施行規則の一部を改正する省令

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、資金移動業者の口座(キャッシュレス決済口座)への賃金支払いが可能となります。

支払可能な口座の要件

可能となるのは、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)の口座への賃金の支払いです。

(1) 口座残高の上限額を100万円以下に設定または100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること

(2)破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること

(3)労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、損失を補償する仕組みを有していること

(4)最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること

(5)資金移動が1円単位でできる措置を講じていること

(6)ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取りができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取りができる措置を講じていること

(7)賃金の支払いに係る業務の実施状況および財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること

(8)賃金の支払いに係る業務を適正・確実に行なうことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること

従業員は(1)~(8)の要件を満たした指定資金移動業者(○○ pay など)から、チャージの形で賃金を受け取ることができるようになります。

選択肢の用意が必要

資金移動業者の口座への賃金支払いを行なう場合には、労働者が銀行口座または証券総合口座への賃金支払いもあわせて選択できるようにするとともに、資金移動業者の口座への賃金支払いについて必要な事項を労働者に説明したうえで同意を得なければなりません。
このほか、資金移動業者が厚生労働大臣の指定を受けようとする場合の届出方法、指定を取り消す場合の条件なども規定されています。
この改正は、令和5年4月1日に施行されます。

その他の新法令・通達

  • 建設業を担う人材の確保
  • 建設業の中長期的な担い手の確保・育成のため、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の下限の引上げの見直しが行なわれています。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (令和4.11.18 政令第353号=建設業法施行令の一部を改正する政令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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