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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(令和4年10月31日までの発表・公布・施行分)
パスポート手続きの電子化に伴い関連規定を整備
令和4.10.5 外務省令第10号=旅券法施行規則の全部を改正する省令

パスポートに関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、発給申請手続き等のオンライン化等を進める旅券法の改正が令和4年4月21日、国会で成立しました。
これにあわせて、旅券法施行規則の関連規定が改正されています。
その内容は次のとおりです。

(1)旅券の発給申請手続き等の電子化に係る関連規定の整備

旅券法改正において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下、「デジタル手続法」という)を用いての電子申請を可能とするため、書面による申請を前提とする従来の条文を、電子申請の場合にも適用可能なものとする改正を行ないました。
旅券法施行規則の改正に当たっては、デジタル手続法の主務省令としての内容を盛り込み、電子申請の範囲や手続きの具体的な方法について規定しました。
また、電子申請の導入に伴う現行制度の変更(申請時の現有旅券の確認、現有旅券の返納時期の申請時から交付時への変更等)についても、関連規定が整備されました。

(2)査証欄の増補の廃止に伴う関連規定の整備

旅券法の改正において、査証欄の増補が廃止されたことから、査証欄の増補の申請および増補された旅券の交付に関する規定ならびに関連する様式が削除されました。
また、現行の記載事項変更の申請時に用いる様式が、残存有効期間同一旅券(有効期間が元の一般旅券の残存有効期間と同じ旅券)の申請を行なう際に使用する様式に改訂されました。

(3)旅券の失効に係る例外の判断基準に係る規定の整備

旅券の失効に係る例外規定の適用について、国外において申請者が一般旅券を受領することができないやむを得ない事情の判断基準に関する規定が設けられました。
たとえば、近年問題となった新型コロナウイルス感染症の流行による隔離措置や紛争等による治安状況の深刻な悪化といった、申請者本人の責めに帰せられないような事情によって、領事館に出頭できない状況に置かれているか否かが判断基準となります。

(4)大規模な災害に際しての手数料の減額・免除に係る規定の整備

大規模な災害に際しての手数料の減免の対象となり得る国内および国外における申請の基準や、申請に際する提出書類に関する規定が整備されました。
本改正は、改正旅券法の施行日(令和5年3月27日)にあわせて施行されます。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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