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新法令・通達の解説
(令和3年11月30日までの発表・公布・施行分)
- ドローンの登録制度の手数料等が明らかに
- 令和3.11.25 政令第317号=航空法関係手数料令の一部を改正する政令 ほか
写真撮影等のできるドローン等の利用者が急増するのに伴い、その使用が飛行機の安全等に危害をもたらすという問題が指摘されるようになりました。
そのため、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の制定により、航空法に無人航空機の登録制度が創設され、当該申請・更新する者に対し手数料の納付が義務付けられました。
それに伴い、無人航空機の登録を申請・更新する者が納付すべき手数料の額等が定められました。
(1)航空法関係手数料令の一部改正
無人航空機の登録を申請または更新する者が納付すべき手数料の額が2,400円(一定の場合は2,000円)とされました。
ただし、オンラインにより申請を行なう場合は、次のように減額されます。
・ 個人番号カードに記載された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合等は900円(一定の場合は890円)
・ 上記以外の場合は1,450円(一定の場合は1,050円)
(2)無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の制定
無人航空機の事前登録の受付開始日が令和3年12月20日、登録義務化施行日が令和4年6月20日とされました。登録の範囲、有効期間、手続き等を定めた省令も公布され、100グラム以上の機体が登録対象となること、3年ごとの更新登録となることなどが規定されました。
登録制度開始にあたって国土交通省は無人航空機登録ポータルサイトを開設し、登録制度の詳細や手続きを案内しています。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック