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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(令和3年7月30日までの発表・公布・施行分)
建設業者の不正行為に対する監督処分を強化
令和3.7.26 国不建第170号=建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 ほか

国土交通省が実施する技術検定において、複数の企業の社員が施工管理技士の資格を不正に取得し、監理技術者等として配置していた等の問題から、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等が改正され、不正を行なった建設業者への監督処分が強化されました。
改正の概要は、次のとおりです。

監督処分の基準

・主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化
技術検定の受検または監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行なうことによって、不正に資格または監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者または監理技術者として工事現場に置いていた場合には、30日以上の営業停止処分が行なわれます。

・粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化
施工段階での手抜きや粗雑工事を行なったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上(低入札価格調査が行なわれた工事においては30日以上)の営業停止処分が行なわれます。

・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正
役員等または政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分が行なわれます。
賃貸住宅管理業法33条2項に規定する指示処分を受けた場合は、建設業法に基づく指示処分が行なわれます。また、同法34条2項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行なうことを停止すべき命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分が行なわれます。

受検禁止の措置に関する基準

技術検定について、虚偽の出願における3年の受検禁止に加え、制度の不理解等による出願に関する不正行為についても、原則1年の受検禁止とする規定が追加されます。
この基準は、令和3年7月26日から施行されています。

その他の新法令・通達

  • フリーランスの労災保険適用
  • 原動機付自転車や自転車を使用する貨物運送事業と情報処理システムの設計等に係る作業が、労災保険の特別加入制度の対象となりました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (令和3.7.20 厚生労働省令第123号=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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