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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成31年4月25日までの発表・公布・施行分)
住民票・マイナンバーカード等への旧氏の記載が可能に
平成31.4.17 政令第152号=住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 ほか

結婚に伴う改姓が、キャリアの分断につながるとして、昨今では、職場や社会において、旧姓を通称として使用する女性が増加しています。
それでもなお、契約や身分証明の際には、旧姓を使用できないことがボトルネックになっていました。
そこで、女性がより旧姓を使用しやすくなるよう、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(正式には旧きゅううじ氏といいます)の記載を可能にするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。
これにより、婚姻等で氏うじに変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになりました。
その主な内容は、次のとおりです。

■旧氏の定義

その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載または記録がされているもの。

■住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

(1)旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載することが可能になりました。

・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載が可能です。

(2)氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更が可能になりました。

(3)旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能になりました。

■旧氏記載の請求方法

旧氏(1人1つ)の記載を希望する者は、住所地市区町村に請求することとされました。

■旧氏確認の方法

旧氏の記載を請求する者は、記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証明するため、当該旧氏が記載された戸籍謄抄本等を持参しなければならないこととされました。

【マイナンバーカードの旧氏記載の位置】

この政令の施行日は、2019年11月5日です。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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