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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成30年11月2日までの発表・公布・施行分)
働き方改革に伴う「労働時間等見直しガイドライン」の一部改正
平成30.10.30 厚生労働省告示第375号=労働時間等設定改善指針の一部を改正する件

経済社会を持続可能なものとしていくため、その担い手である労働者の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進することが必要とされています。
厚生労働省は、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」を策定し、事業主およびその団体が、雇用する労働者の労働時間等の設定を改善するに当たって、適切に対処できるよう必要事項を定めています。
今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備等に伴い、同ガイドラインの一部が改正され、次のような内容が規定されることとなりました。

■労働基準法等の改正に伴う改正

(1)時間外労働の上限規制の導入
・時間外労働の上限規制の導入を踏まえつつ、上限時間については、業務の見直し等により適切な時間を設定し、時間外労働・休日労働の削減に取り組むこと

(2)一定日数の年次有給休暇の確実な取得
・年次有給休暇の時季指定義務に留意しつつ、計画的な年次有給休暇の取得促進に取り組むこと
・年次有給休暇管理簿を作成したうえで、その取得状況を労働者およびその上司に周知すること

■労働時間等設定改善法の改正に伴う改正

(1)勤務間インターバル制度の普及促進
・深夜業の回数の制限、勤務間インターバルおよび朝型の働き方の導入を検討すること

(2)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組みを促進
・労働時間等設定改善企業委員会等による話し合いの機会を設けるに当たっては、その決議に関する特例の活用を図ること

(3)取引上の配慮促進
・特に中小企業等が時間外労働・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であること

■その他の改正

・多様な働き方の選択肢を拡大するため、勤務地、職務内容、勤務時間等を限定することで、就業機会の付与とその継続、能力の発揮を可能とする「多様な正社員」の導入に努めること
・災害を受けた地域の復興支援におけるボランティア活動等の重要性を踏まえ、事業主が労働者に対して、地域活動、ボランティア活動等への積極的な参加を働きかけること

この告示の適用日は、平成31年4月1日です。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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