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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成30年4月4日までの発表・公布・施行分)
子育て世帯への支援強化を図る事業主拠出金の負担引上げ
平成30.3.31 法律第12号=子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

政府は、「少子化」や「待機児童」の問題に対して、社会全体で子育て世帯を支援していくとの大きな方向性のなかで、個人と企業が負担を分かち合う観点から、経済界に対しても応分の負担を求めています。
子育て世帯への支援強化を図るため、「子ども・子育て支援法」の一部が改正されました。その主な改正内容は、次のとおりです。

■事業主拠出金の率の上限の引上げ

待機児童対策として平成28年度に新設された企業主導型保育事業では、企業の従業員向けに、延長・夜間・土日・短時間等の利用に対応するなど多様で柔軟な保育サービスを提供できる「企業主導型保育所」の設置を推進しています。
整備や運営にかかる費用については、助成金が充てられていますが、その財源には一般事業主から厚生年金保険料等と併せて徴収する事業主拠出金の一部が充てられています。
事業主拠出金の拠出金率の上限について、社会保険料の標準報酬の0.25%から0.45%へ引き上げられました。この措置により、平成30年度の拠出金率が0.29%に改定されています。

■事業主拠出金の充当対象の拡大

内閣府は待機児童解消に向けて、次のような「子育て安心プラン」を公表しています。

【子育て安心プラン】
(1)待機児童の解消

東京都をはじめ待機児童解消に意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算を平成30年度から平成31年度末までの2年間で確保(遅くとも平成32年度末までの3年間で、全国の待機児童を解消)。

(2)5年間で「M字カーブ」を解消
結婚・出産期の女性労働力率の低下を示す「M字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの5年間で女性就業率80%に対応できる約32万人分の受け皿整備。
この「子育て安心プラン」に基づ き増加する保育の運営費に事業主拠出金を充てることを可能とする観点から、事業主拠出金の充当対象に子どものための教育・保育給付の費用(0歳~2歳児相当分に限る)が加えられました。

■待機児童解消等の取組みの支援

市区町村の待機児童解消等の取組みを支援するため、都道府県は関係市区町村等との協議会を組織できるものとされました。
また、国は市区町村が行なう保育の量的拡充および質の向上を図る事業に対して支援できるものとされました。
改正法の施行日は、平成30年4月1日です。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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