お役立ち情報
新法令・通達の解説
- 臨床心理分野の新たな国家資格制度を整備
- 平成29.9.15 政令第243号=公認心理師法施行令ほか
学校や職場で「心の健康の問題」が重要となっているなか、心理学の専門家の活躍が期待されています。ところが、臨床心理の分野では、これまで臨床心理士など複数の民間資格はあったものの、国家資格は存在しませんでした。
そこで昨年9月に新たな国家資格を設ける「公認心理師法」が成立・公布されました。
「公認心理士」とは、同法によって、次のように定義されています。
公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術を持って、次の行為を行なう者。
1. 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
2. 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談および助言、指導その他の援助
3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談および助言、指導その他の援助
4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供
公認心理師になるには、主務大臣が実施する公認心理師試験をクリアしなければなりません。
その受験資格は、以下の者に付与するとされています。
1. 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
2. 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
3. 主務大臣が1および2に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認めた者
このたび、公布の日から起算して2年を超えない範囲内とされていた公認心理師法の施行期日が平成29年9月15日となりました。
あわせて政省令が整備され、主務大臣が指定する大学における公認心理師となるために必要な科目、受験手数料等が明らかになりました。
公認心理師の第1回試験は平成30年中に実施される予定です。また、既存の心理職資格者等に係る受験資格等については、所要の経過措置が設けられることになっています。
その他の新法令・通達
- 育児・介護休業の適用拡大
- 育児・介護休業法の改正を受け、船員育児・介護休業法においても「一歳到達日」を「一歳六か月到達日」と読み替える等の措置が講じられています。≫ 詳しい情報はこちら[LINK](官報)
- (平成29.9.15 国土交通省令第52号=船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック