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新法令・通達

お役立ち情報

新法令・通達の解説

(平成29年5月12日までの発表・公布分)
空き家の活用促進を図る住宅セーフティネット法改正
平成29.4.26 法律第24号=住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律ほか

わが国では、高齢単身者が今後10年で100万人増加することが見込まれ、若年層の収入はピーク時から1割減少しているなど、安心して暮らせる住宅の確保を可能とするセーフティネット機能の強化が重要な政策課題となっています。
一方で、空き家の数も増え続けており、これらの有効活用も課題の1つとなっています。
こうした状況を受けて、増え続ける空き家を活用し、単身の高齢者や所得の低い子育て世帯らの住宅確保を支援するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(住宅セーフティネット法)が改正されました。
主な改正内容は、次のとおりです。

(1)地方公共団体による空き家の供給促進計画の策定

国の既存の基本方針に加え、地域の住宅事情に応じて、地方公共団体が登録住宅等に関する供給促進計画を策定することとされました。

(2)空き家登録制度の創設

高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者など、住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)の入居を拒まないことなどを条件とし、都道府県が登録物件の情報を入居希望者らに広く周知する空き家の登録制度が創設されました。同制度では、空き家の所有者が賃貸住宅として都道府県などに届け出る仕組みが整備されます。
高齢者等が暮らしやすいよう、耐震改修やバリアフリー化を行なうことを想定し、住宅金融支援機構から融資を受けられるなどの措置も講じられます。
国土交通省は今秋にも運用を始め、2020年度までに17万5,000戸の登録を目指すとしています。

(3)入居円滑化のための措置

都道府県は「居住支援法人」(NPO等)を指定し、同法人による登録住宅の情報提供、入居相談その他の援助を行なうこととなりました。
また、適正に家賃債務保証を行なう業者について情報提供を行なうとともに、住宅金融支援機構による保険の引受けを可能とします。

その他の新法令・通達

  • 外国人実習生の報酬を明文化
  • 外国人技能実習生の適切な待遇を確保するため、企業による受入れ計画の認定手続きを定める技能実習適正化法の関係政省令が改正されました。
    認定を申請する企業は、実習の運用を監視する認可法人「外国人技能実習機構」に対し、適切な報酬を支払うことを書面で示すことなどが求められることとなります。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
  • (平成29.4.7 政令第136号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令、ほか)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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