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新法令・通達の解説
(平成29年3月3日までの発表・公布分)
- 日雇特例被保険者の4月納付分以降の保険料額の見直し
- 平成29.2.21 厚生労働省告示第44号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件ほか
健康保険の適用事業所に使用される人は原則、健康保険の被保険者になります。
2か月以内の期間を定めて雇用されるなど、臨時的ないわゆる日雇いの仕事に従事する人は、日雇特例被保険者として、月額ではなく日額の保険料が適用されます。
日雇特例被保険者の保険料額(日額)は、次の算式によって算定されます。
・保険料額(日額)
=標準賃金日額 ×(平均保険料率+介護保険料率)×(1+0.31)
●介護保険料率の引上げを反映
平均保険料率は10%で変動がありませんが、介護保険料率の見直し(1.58%→1.65%)に伴い、日雇特例被保険者に係る保険料額が下表のように変動することになりました。
この保険料額は平成29年4月納付分から適用されます。
介護保険第2号被保険者に該当しない場合については、保険料額の変動はありません。
●介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者の保険料額
標準賃金日額の 等級 |
日雇特例被保険者に 関する保険料額 |
当該被保険者の 負担すべき額 |
当該被保険者を使用する 事業主の負担すべき額 |
---|---|---|---|
第1級 | 440円 | 170円 | 270円 |
第2級 | 660円 | 255円 | 405円 |
第3級 | 860円 | 330円 | 530円 |
第4級 | 1,100円 | 420円 | 680円 |
第5級 | 1,320円 | 505円 | 815円 |
第6級 | 1,630円 | 625円 | 1,005円 |
第7級 | 2,010円 | 770円 | 1,240円 |
第8級 | 2,390円 | 915円 | 1,475円 |
第9級 | 2,770円 | 1,060円 | 1,710円 |
第10級 | 3,230円 | 1,235円 | 1,995円 |
第11級 | 3,770円 | 1,440円 | 2,330円 |
その他の新法令・通達
- 障害者就労支援の拡充
- 障害者総合支援法施行規則が改正され、雇用契約を結んで就労機会を提供する「就労継続支援A型」の運営等に関して、利用者の希望を踏まえた就労の機会提供を行なう旨等の義務規定等が設けられました。≫ 詳しい情報はこちら[PDF](厚生労働省)
- (平成29.2.9 厚生労働省令第5号=障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック