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新法令・通達の解説
- 不当表示を防止するための課徴金制度を導入
- 平成26年11月27日法律第118号=不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
不当表示を行なった事業者に対して課徴金制度が導入されるなど、景品表示法が改正されました。その主なポイントは、次のとおりです。
(1)対象行為
優良誤認表示、有利誤認表示が対象です。不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内にその表示の裏付けとなる根拠を示す資料の提出がない場合、不当表示と推定されて課徴金が賦課されます。
(2)賦課金額の算定
対象商品・サービスの売上額の3%相当額。課徴金算定の対象期間は、違反行為をやめた日から遡って3年間です。
(3)主観的要素
違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められれば課徴金は賦課されません。
(4)規模基準
算定された課徴金額が150万円未満の場合は、課徴金は賦課されません。
違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額の2分の1が減額されます。
違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金は賦課されません。
違反事業者への手続保障として、弁明の機会が付与されます。
事業者が所定の手続に沿って自主返金を行なった場合は、課徴金が賦課されない、または減額されます。
(1)実施予定返金措置計画の作成・認定
自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、認定を受ける必要があります。
(2)返金措置の実施
事業者は、実施予定返金措置計画に沿って適正に返金を実施することになります。
(3)報告期限までに報告
・返金合計額が課徴金額未満 → 課徴金の減額
・返金合計額が課徴金額以上 → 課徴金は賦課されない
なお、施行日は一部を除いて平成26年11月27日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
≫ 詳しい法律内容についてはこちら(消費者庁)その他の新法令・通達
- まち・ひと・しごと創生法が成立
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豊かな生活を安定して営める地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かな人材の確保、地域における多様な就業機会の創出等を目的とした、まち・ひと・しごと創生法が成立しました。
施行日は、一部を除いて平成26年11月28日です。
≫ 法律全文はこちら[PDF](内閣官房) - (平成26.11.28 法律第136号=まち・ひと・しごと創生法)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック