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新法令・通達の解説
(平成26年11月4日までの公布分)
- マイカー使用者等に係る通勤手当の非課税限度額の引上げ
- 平成26年10月17日政令第338号=所得税法施行令の一部を改正する政令
役員や従業員に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税です。このうち、マイカーや自転車などで通勤している場合の1か月当りの限度額が引き上げられました。
改正後の非課税限度額は表のとおりです。
■改正後の非課税限度額
片道の通勤距離 | 1か月当りの非課税限度額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
2km以上 10km未満 | 4,200円 | 4,100円 |
10km以上 15km未満 | 7,100円 | 6,500円 |
15km以上 25km未満 | 12,900円 | 11,300円 |
25km以上 35km未満 | 18,700円 | 16,100円 |
35km以上 45km未満 | 24,400円 | 20,900円 |
45km以上 55km未満 | 28,000円 | 24,500円 |
55km以上 | 31,600円 |
通勤手当の非課税限度額について、改正のポイントは次のようになります。
ポイント1
改正の施行日は平成26年10月20日ですが、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
ポイント2
以下の通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
- (1)
- 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
- (2)
- 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
- (3)
- (1)または(2)の通勤手当の差額として追加支給するもの
ポイント3
平成26年10月19日までに源泉徴収された通勤手当については、遡って源泉徴収の再計算は行ないません。
改正後の非課税規定を適用すると過納となる税額については、在職者の場合は年末調整での精算、退職者については確定申告での精算となります。
ポイント4
電車やバスなどの交通機関を利用している役員・従業員に支給する通勤手当や通勤定期券の非課税限度額については変更はありません。
その他の新法令・通達
- 過労死等防止対策推進法が施行される
-
過労死等防止対策推進法が、平成26年11月1日から施行されました。
また、同法により、厚生労働省に「過労死等防止対策推進協議会」が設置されることに伴い、必要な政令が定められました。この政令も、同日から施行されています。
≫ 政令の概要はこちら[PDF](厚生労働省)
≫ 過労死等防止対策推進法の内容はこちら[PDF](厚生労働省) - (平成26.10.17 政令第339号=過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令等)
- 労災保険法施行規則の一部が改正
-
労災保険が適用となる作業の種類が一部変更されました。施行日は、平成26年11月1日です。
≫ 詳しい省令の内容はこちら[PDF](厚生労働省) - (平成26.10.31 厚生労働省令第118号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック