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新法令・通達

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新法令・通達の解説

(平成23年12月28日までの公布分)

復興産業集積区域等において、特別償却、特別税額控除制度が創設される
平成23年12月14日法律第119号=東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

東日本大震災の被災者等の負担の軽減および東日本大震災からの復興に向けた取組みの推進を図るため、国税関係の法律の特例が定められました。
ここでは、東日本大震災復興特別区域法の指定を受けた事業者に適用される法人税関係について概要をまとめました。

復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度の創設
平成28年3月31日までの間に、復興産業集積区域内において産業集積事業または建築物整備事業の用に供する機械装置、建物等および構築物の取得等をしてその用に供した場合、減価償却資産の取得価額の100分の50(建物等および構築物については100分の25)相当額の特別償却と100分の15(建物等および構築物については100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができます。
ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができます。

復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度の創設
平成28年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法の指定を受けた事業者が、指定があった日から5年を経過する日を含む各事業年度の適用期間内において、事業所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給する場合、支給する給与等の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの100分の10相当額の特別税額控除ができます。
ただし、当期の税額の100分の20相当額を限度とします。

再投資等準備金制度の創設
平成28年3月31日までの間に東日本大震災復興特別区域法の指定を受けた法人で一定の要件を満たすものが、産業集積事業の用に供する減価償却資産の新設、増設または更新に要する支出に充てるため、一定の金額を再投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入できます。
この法律は、一部を除いて平成23年12月14日から施行されています。

その他の新法令・通達

◎ 被災地域に係る課税の特例措置を延長
東日本大震災からの復興に向けた取組みの推進を図るため、被災地域に係る課税の特例措置を延長するなど地方税の一部が改正されました。
この法律は、一部を除いて平成23年12月14日から施行されています。
(平成23.12.14法律第120号=地方税法の一部を改正する法律)
◎ 東日本大震災復興特別区域法を制定
東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として、東日本大震災復興特別区域法が制定されました。同法では、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定および特別の措置等が定められました。
この法律は、平成23年12月26日から施行されています。
(平成23.12.14法律第122号=東日本大震災復興特別区域法)
◎ 復興庁を設置へ
東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること等を任務として、内閣に復興庁が設置されることとなりました。
この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
(平成23.12.16法律第125号=復興庁設置法)
◎ 電子申請の規定を変更
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の一部が改正され、電子申請による規定が変更になりました。
この政令は、平成24年1月7日から施行されています。
(平成23.12.21政令第403号=裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令)
◎ 厚生年金基金令等を改正
厚生年金基金の一部の設立事業所が確定拠出年金に移行する際の移換に係る部分の積立不足は、事業主から掛金を一括徴収することとしました。また、確定給付企業年金の実施事業主が確定拠出年金へ移行する際の移換に係る部分の積立不足は、事業主は掛金を一括拠出することとしました。
この政令は、平成23年12月26日から施行されています。
(平成23.12.26政令第417号=厚生年金基金令の一部を改正する政令ほか)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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